店舗販売業の管理及び運営に関する事項_修正0922

医薬品販売許可証の情報

実店舗の写真

 グローバルヘルシー薬店外観

グローバルヘルシー薬店_レジ前

グローバルヘルシー薬店_陳列棚

 

 許可の種類 店舗販売業
店舗販売業者の氏名 株式会社天真堂
店舗名称 グローバルヘルシー 岩手八幡平店
店舗所在地 岩手八幡平市松尾寄木2‐546‐1
許可番号
年月日
県保第268号
令和3年10月11日
許可権者 岩手県県央保健所長 田名場 善明
有効期限 令和3年11月1日〜令和9年10月31日
店舗管理者の氏名 遠藤 聖悦
店舗に勤務する薬剤師
又は登録販売者の別及び氏名
登録販売者
 OTC販売担当 遠藤 聖悦
 OTC販売担当 川村 智子
取り扱う一般用医薬品の区分
  • 指定第2類医薬品
  • 第2類医薬品
  • 第3類医薬品
勤務者の名札等による
区別に関する説明
当店舗では登録販売者と一般従事者を名札に明記しております。
薬に関するご相談は、登録販売者が承ります。
営業時間 平日 午前9時から午後5時
土日祝日 休業
登録販売者不在の場合は、医薬品の販売を控えさせていただいております。
営業時間外で相談できる時間 申し訳ありませんが、設定はございません。
相談時及び緊急時の連絡先 電話番号 0195-78-3355
FAX番号 0195-78-3357

 

店舗管理者と勤務する登録販売者の情報

現在勤務する登録販売者の指名 遠藤 聖悦
川村 智子

 

一般用医薬品の販売制度に関する事項

<要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説>

要指導医薬品

次の1.から4.までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。

<要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の表示に関する解説>

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

<指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示>

指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。

<一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説>

第一類医薬品 【第1類医薬品】
第二類医薬品 【第2類医薬品】
指定第二類医薬品 【指定第2類医薬品】
第三類医薬品 【第3類医薬品】

<指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説>

指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

<一般用医薬品の陳列に関する解説>

第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列します。

<一般用医薬品の使用期限に関する解説>

使用期限まで6か月以上ある医薬品を発送します。

<医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説>

医薬品は健康の保持増進に大きく貢献していますが他方、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているもので万全の注意を払ってもなお発生する副作用を完全防止することは困難とされています。また、これらの健康被害について民法での処理は多くの問題を抱えています。救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者に対して各種の副作用救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とし、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられたものです。なお、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているのではなく、救済の対象とならない場合があります。

詳しい問い合わせ先 医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931(フリーダイアル)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時

<販売記録作成にあたっての個人情報利用目的>

個人情報につきましては、医薬品適正販売以外での目的では使用いたしません。

<その他>

相談の結果、販売が適切でないと判断した場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
当店舗は店舗販売業の許可のもと営業を行っております。

店舗販売業許可権者の連絡先 盛岡市地方振興局保健福祉環境部
岩手県県央保健所
電話 019-629-6588